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新型コロナの影響による住宅ローン減税 適用要件の弾力化について  国土交通省のサイトより

Date:2020年5月21日 | Category:

新型コロナウィルスの影響により、住宅ローン減税の適用要件を弾力化することが決まりました。

これは、昨年10月の消費増税の際、増税直後の負担を和らげようと、それまで10年だった減税期間を今年の年末までに入居した方に限って13年に延長しようというものでした。

 

しかし、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、打ち合わせができなかったり、工事が遅れたり、住宅設備が予定通り納品されなかったりで、年内に入居できない方が発生する可能性が出てきました。

そこで、新型コロナウィルスの影響を受けて、年内の入居が困難になった方は、来年末までに入居すればよいですよ、弾力的に対応しますよ、というものです。

 

ただし、条件があって、注文住宅の場合は、今年9月末までに契約を済ませていなければいけません。

住宅ローンを借りて家づくりをされる方にとっては、住宅ローンの減税期間が3年延びるというのは、大変大きなメリットです。

今、家づくりを検討中で、住宅ローンを借りるという方は、ぜひ意識して家づくりをお進めください。

国土交通省の告知ページはこちら

 

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